最高裁判所第三小法廷 平成10年(行ツ)80号 判決 1998年6月16日
那覇市首里大中町一丁目四一番二号
上告人
山岸洋一
被上告人
国
右代表者法務大臣
下稲葉耕吉
右指定代理人
渡辺富雄
右当事者間の福岡高等裁判所那覇支部平成九年(行コ)第五号不当利得返還等請求事件について、同裁判所が平成九年一二月四日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
記録に照らせば、所論の点に関する原審の措置及び判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 尾崎行信 裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)
(平成一〇年(行ツ)第八〇号 上告人 山岸洋一)
上告人の上告理由
○ 上告状記載の上告理由
<省略>